配偶者から離婚調停を申し立てられた、けれど復縁したい、という場合の復縁方法

配偶者から離婚調停を申し立てられた、けれど復縁したい、という場合の復縁方法

配偶者から離婚調停を申し立てられた、けれど復縁したい、という人はいらっしゃるでしょう。

しかしこういった状況になっている方が復縁出来た、という話はあまり聞きません。

それは何故かというと正しい復縁方法を知らないからです。

正しい復縁方法を知らないから具体的に何かをするのではなく、相手に謝罪したり、相手に縋ったり、相手に気持ちを伝えたり、という行動をしています。

そしてどうにもならないと嘆いているのです。

他にはせいぜいが夫婦関係調整調停で何とかならないかという考え方をしていて、実際には夫婦関係調整調停で復縁出来る訳もなく嘆いているだけです。

配偶者から離婚調停を申し立てられた、けれど復縁したい、という場合、まず最初にしなければならない事は、謝る事でも縋る事でもなく自分を見つめ直す事です。

謝って済む状態であれば相手は離婚調停を申し立てなかったでしょうし、縋ってどうにかなる状態であれ相手は離婚調停を申し立てなかったでしょう。

だいたい相手を離婚調停をするところまで追い込んでいる人間が、そのままの自分で今更復縁したいなんて言っている場合ではないのです。

復縁したい気持ちを諦めろ、と言っているのではありません。

ただ配偶者が離婚調停を申し立てる、という事態を引き起こしたのは自分自身の過失であるはずです。

今までやめてほしい事は伝えられていたはずです。

相手の嫌がる事も伝えられていたはずです。

それでもそういった指摘に対して真剣に向き合わず、話も聞き入れず、という姿勢でいたからこそ相手はこのままではどうしようもないと離婚調停という選択をするに至ったのです。

ですから既に謝罪して意味がある、縋って情を引く、二度としないと約束する、気持ちを伝えてどうにか出来る、という状態はとっくの昔に過ぎてしまっているはずです。

その事実を認識するところから始めなければ何も変わらないのではないでしょうか?

にもかかわらず家族だからわかってくれる、今まで一緒に過ごしてきたのだからわかってくれる、等言っているのであれば考え方が甘過ぎるとしか言いようがありません。

むしろそんな甘い考え方をしていたから相手が伝えてきていた事も真剣に取り合ってこなかったのでしょう。

今の自分のままどうにか出来ないかと考えるのは愚の骨頂です。

もう手遅れの自分で何とかしたいって考え方が甘過ぎるのです。

自分を変えない限りどうにもならない手遅れな状態になっている事を認識するべきです。

ですから配偶者から離婚調停を申し立てられた、けれど復縁したい、という場合の復縁方法は、まず事実を辛くても認め現実を直視し自分に厳しくするところから、となるのです。